土地や建物を所有していた方がなくなった場合、その土地や建物に対する相続登記が必要になります。
この相続登記は令和6年4月より法的義務となり、相続登記を怠っていた場合、過料が課せられる場合もあります。
相続登記にはいくつかの方法があり、法定相続分に応じた持分で共同相続人全員を登記名義人として登記することもできますし、遺産分割協議を経て、特定の相続人だけを登記名義人として登記することもできます。
土地や建物を所有していた方がなくなった場合、その土地や建物に対する相続登記が必要になります。
この相続登記は令和6年4月より法的義務となり、相続登記を怠っていた場合、過料が課せられる場合もあります。
相続登記にはいくつかの方法があり、法定相続分に応じた持分で共同相続人全員を登記名義人として登記することもできますし、遺産分割協議を経て、特定の相続人だけを登記名義人として登記することもできます。
当事務所では、亡くなった方の戸籍の取得から、遺産分割協議書の作成、最終的な相続登記まで一括で依頼することができます。
報酬:5万円〜(税別、登録免許税別)
ご自身で戸籍等を取得して、当事務所に相続登記だけを依頼することもできます。
報酬:3万円〜(税別、登録免許税別)
【ご注意】詳細は見積もりを提出いたしますので、ご納得の上でご依頼ください。
など、通常と異なるケースについては別途お見積もりを致します。
お気軽に、お問い合わせ・
ご相談ください
法律の問いは、私たちにおまかせください。
債務整理から相続登記、農業支援、成成後見まで、
全ての疑問に対して私たちはサポートします。
お気軽にご連絡ください。
相続は複雑な手続きが多く、専門家のサポートが必要です。当事務所では確かな専門知識と経験で、安心して相続登記を進めることができます。どうぞお気軽にお問い合わせください。