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SERVICE 相続登記/業務内容

相続登記とは Inheritance Registration

土地や建物を所有していた方がなくなった場合、その土地や建物に対する相続登記が必要になります。

この相続登記は令和6年4月より法的義務となり、相続登記を怠っていた場合、過料が課せられる場合もあります。

相続登記にはいくつかの方法があり、法定相続分に応じた持分で共同相続人全員を登記名義人として登記することもできますし、遺産分割協議を経て、特定の相続人だけを登記名義人として登記することもできます。

サービス内容 Service

一括依頼の場合

当事務所では、亡くなった方の戸籍の取得から、遺産分割協議書の作成、最終的な相続登記まで一括で依頼することができます。

料金
  • 不動産の個数:10個以内
  • 法定相続人:5人以内

報酬:5万円〜(税別、登録免許税別)

登記のみの依頼の場合

ご自身で戸籍等を取得して、当事務所に相続登記だけを依頼することもできます。

料金
  • 不動産の個数:10個以内
  • 法定相続人:5人以内

報酬:3万円〜(税別、登録免許税別)

【ご注意】詳細は見積もりを提出いたしますので、ご納得の上でご依頼ください。

特別なケースについて Special Cases

  • 不動産の個数が多い
  • 相続人が多い
  • 相続人が海外に居住している

など、通常と異なるケースについては別途お見積もりを致します。

相続は複雑な手続きが多く、専門家のサポートが必要です。当事務所では確かな専門知識と経験で、安心して相続登記を進めることができます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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