01 自己破産
原則としてすべての借金を返済しない手続きです。ただ、原則として財産はすべて失うこととなります。
慰謝料など免責されないものもあります
報酬:15万円〜(税別)
債権者10社まで同時廃止が見込まれる場合に限る。
人は、時としてお金が必要な場面があり、それがきちんと返済できないケースもあります。
そんな場合に、法律が用意した整理方法を用いることや弁護士や司法書士が介入して私的整理を行うことは、生活を再建させる手段として有効です。
原則としてすべての借金を返済しない手続きです。ただ、原則として財産はすべて失うこととなります。
慰謝料など免責されないものもあります
債権者10社まで同時廃止が見込まれる場合に限る。
借金の一部(5分の1程度)を支払い、残りを免除してもらう手続きです。自己破産ができない理由がある場合等に用いられることが多い手続きです。
住宅ローン特則を利用しない場合に限る。
元金のみ(場合によっては将来利息の一部)を分割で支払うことを裁判所の調停で約束し、解決する方法です。
※1社あたり
上記3.の手続きを裁判所を介さず、弁護士や司法書士に依頼して行います。
※1社あたり
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